自己破産と子ども
前の記事で、保証人になっていない限り、配偶者には支払い義務もなく、自己破産も関係がないと申し上げましたが、これは親子、兄弟、親戚でも同居別居に関わらず同様です。
自己破産や借金を繰り返す人は、余程の意思がない限り、一生同じ事を繰り返す事が多いようです。
この原因の一つとして、可哀想に思って借金の肩代わりをしてあげる人が周りにいる、自己破産等の悲惨な状況を周りに話す事によって同情や憐れみを示す人が周囲にいて悲劇のヒロインの恍惚感を味わって悦に浸る傾向にある人などがあげられます。どんなに可哀想でも援助をせず自分で返済させる、あるいは自己破産させる、一生悲惨気分に浸っていたい人は相手にしない事が本人の為になるようです。
子どもの借金も、親が保証人になっていない限り返済義務はありませんので、本人以外の者に返済を求めてきた場合、同様に、内閣総理大臣・都道府県知事・検察・警察などに告訴、登録取り消し、営業停止などを申し立てる事ができます。
また、子どもが未成年の場合は、いっさいの契約には親権者の同意が必要ですので、貸金業者に申し立てることにより、借金を無効にする事が出来ます。
そして、生活費に使った分と、借りたお金で残っている分を貸金業者に返済するだけで、遊行費に使った分のお金は返済義務すらありません。
しかし、未成年者でも結婚をしている場合は、法律により守られていませんので、自己破産などを検討することになります。
自己破産後の様々な生き方
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