自己破産と家族への影響
先の記事で、自己破産しても本人以外の資産は守られるし、自己破産しても本人以外は関係がないと記述しました。
しかしながら自己破産の免責決定には家族の資産状況も考慮された上でなされますので、自己破産申請する際に、同居家族の資産、給与明細や収入証明書などの提出を求められる事が大半です。家族に秘密でそれらの書類を調達し、全てを弁護士に任せれば家族に知られずに自己破産する事もできます。
けれども「自己破産したい!」と強い意志で弁護士に相談したとしても、家族に余力がある場合や、自己破産申請しても却下されるケースの場合は、「家族の協力は得られないか」「離婚覚悟で家族に告白できないか」と言われてしまいます。
通常は弁護士や司法書士に相談して債務整理を行いますので、自己破産申請をすると、100%の確率で免責がおりると言われる所以はここからきています。
私立学校から公立学校への転校、共働き、資産売却、家族の返済協力などを提案されることが多々あり、実際は家族全体で借金を背負っていくことになります。
又、子どもの就職や結婚に、親の自己破産は関係ないと表向きには言われていますが、きちんとした会社や家ほど、興信所を使って家族についても調査をするのが普通ですので、現実はまるで影響ないとは言えないのが真実です。
又、家族がお金を借りる場合、親族の支払い能力を視野に入れて融資審査をする事もありますので、そういった場合、不利益を被る事になります。
自己破産後の様々な生き方
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