自己破産と配偶者
ここでは多額の借金をした場合の配偶者の資産への影響について執筆します。子どもと借金、自己破産については次頁で書きます。
日本では夫婦といえども別財産制がしかれていますので、取り立て屋に支払い義務があると迫られても、借金の保証人になっていない限り支払い義務はありません。断固として拒否して下さい。
しかし素人が一人でいきりたっても笑われるだけですから、弁護士や司法書士に頼み自己破産手続きを開始する事により、いっさいの催告、取り立ては法律違反となり処罰対象となりますので、一家離散よりも自己破産が先決です。
家賃、医療費、教育費、食費などの生活費の為に、夫婦の一方が借金を負った場合、夫婦二人に債務返済の連帯責任が法律で規定されています。
しかしながら借金を申し込む場合、ギャンブルや異性や遊行費や土地売買や仕事の為に使う目的であっても、子どもの教育費や生活費の為にお金が必要だと申請するのが一般的です。よって貸金業者は、夫婦の連帯責任を主張して返済をせまってきます。
しかし、保証人契約を締結しておくべき、という理由や、友人や親戚への借金とは、借金の重みも利息も大きな隔たりがあることから、貸金業者への借金は日常家事債務には該当しないと解釈されるのが常識となっていますので配偶者に支払い義務はありません。
又、夫婦の一方が自己破産しても、自己破産者以外の財産は基本的に守られます。
自己破産後の様々な生き方
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