自己破産と免責
次に、「免責」についてですが、これは簡単に言えば、自己破産の際の、条件のようなものです。裁判所に自己破産を申し立てると、その段階から手続きが開始されますが、まだ破産が認められたわけでありません。
もちろん、申し立ての際の書類に不備がなければ、ほぼ問題なく免責は認められますが、ここではその免責が認められない場合をお話しましょう。自己破産が確定されると、その1ヵ月後くらいに、免責に関する質問を受けることになります。
その際に、免責不許可事由があるかどうかという質問も受けます。免責不許可事由とは、賭け事などでその債務を作ってしまう、債務を返済するために、自転車操業のような状態を繰り返す、財産を隠したまま自己破産の申請を行うなどです。
細かく言えば、もっとたくさんの免責不許可事由がありますが、ここでは全ての説明は難しいので、控えておきます。この免責不許可事由に当てはまると判断されれば、自己破産の免責は認められません。
つまり、返済はしなければなりませんし、正しい理由でないのに、自己破産を申し立てた、という証拠が残り、新たな借り入れなどが7年間は全く出来なくなります。
自己破産の知識が乏しい場合には、この段階でうまくいかないケースも多いので、不安がある人は、専門家に相談するのが妥当です。費用が心配な人は、次の記事を参考にしてくださいね。
自己破産の流れについて
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